【新社会人向け】初任給が少ない理由と給料明細の内容について
ゴールデンウイークも目前に迫って、新社会人の皆様は初任給で遊びに行ったり欲しかったものの購入を計画しているのではないかと思いますが、いざ給与明細を見た時に「え?思ったより少ない!?」とびっくりするすることでしょう。
今回は、初任給が少ない理由と給与明細の内容について解説を行っていきたいと思います。
目次
初任給が少ない理由その①:そもそも1ヶ月分働いていない
まず、新社会人の皆さんはほとんどの場合4月1日付で入社していることになっていると思いますが、一般的な会社の給料形態において1日~30(31)日の期間で計算されることはあまりないのが実態です。
多くの会社の場合、給料の算出元である出勤日の日数は15日~25日締めであることが多く、例えば15日締めの場合はわずか2週間分しか働いていないことになっており、その分給料の計算から引かれることになります。
初任給が少ない理由その②:試用期間中は給料の計算方法が違う
会社によっては入社日から数ヶ月~半年間はいわゆる「試用期間」として扱われ、給料の計算方法も正社員とは別の内容になっている場合があります。
私も過去に転職を行った際は、最初の3ヶ月は試用期間として日給制だったことがあります。
日給制は文字通り働いた日数に応じて給料が支払われるシステムであり、丁度盆休みと重なったため最初の給料はかなり少なかった記憶があります。
初任給が少ない理由その③:支給額から色々引かれている
給料明細を見ると、支給額のほかに控除という内容で色々引かれているのを目にすると思います。
次の項目では、給料明細の内訳について説明していきます。
給料明細の内容について
給料明細の内容は、主に「支給内訳」と「控除内訳」に分類されます。
「支給内訳」「控除内訳」それぞれについて説明します。
支給内訳その①:基準月額
主に基本給に該当する内容です。
会社によっては「本人給」「職能給」「技能給」等の名称で分けて記載されている場合があります。
支給内訳その②:残業手当
法定労働時間を超えて仕事を行った場合は、残業手当を支給することを国から義務付けられています。
残業代の算出方法については会社によって異なるため、職務規定を確認して正しく支払われているか確認することをおすすめします。
支給内訳その③:通勤手当
会社に通勤するための交通手段や距離に応じて支給される手当です。
交通機関を利用している場合は定期代、車で通勤している場合はガソリン代に相当する金額が支払われます。
又、通勤手当は一部が非課税になるので、課税分と分けて記載されている場合があります。
支給内訳その④:その他手当
上記①~③は一般的に支給される項目ですが、その他会社によっては下記の手当が支給される場合があります。
どの様な手当があるかは職務規定を確認して、該当する手当てが正しく支払われているか確認してみましょう。
●役職手当
●営業手当
●技能手当
●資格手当
●皆勤手当
●達成手当
●無事故手当
控除内訳その①:所得税
まずは良くニュースで話題になっている所得税です。
所得税は2月~3月の確定申告の時期に良く耳にすると思いますが、サラリーマンの場合は給料から天引きされた状態で支給されます。
これを「源泉徴収」といいます。
一般的に源泉徴収される金額はざっくりした内容であり、普通のサラリーマンは多く引かれているので、年末に再計算して払いすぎた税額は還付されます。
この作業を「年末調整」といいます。
年末調整についての詳細は別途記事で説明したいと思います。
控除内訳その②:健康保険料
社会保険料の一部で、主に病院で診察した際に病院に支払われる保険料です。
病院で診察を受けた場合は全体の診療費の3割を自己負担しますが、残りの7割は健康保険から支払われます。
社会保険料は会社が半分負担することになっているので、実際は控除額の2倍を毎月保険組合に納めています。
控除内訳その③:介護保険料
新社会人の皆さんにはまだこの項目はないと思いますが、社会保険料の一部で40歳を超えると支払い義務が発生します。
将来の介護サービスを受けるための保険料になりますが、高齢化が進む中で将来的には支払い対象年齢が引き下げられる可能性があります。
控除内訳その④:厚生年金保険料
社会保険料の一部で、控除の中で一番負担が大きいのが厚生年金です。
学生の頃は国民年金を支払っていたと思いますが、会社に就職すると厚生年金に切り替わります。
これも高齢化が進む中で、将来的には負担額がさらに引き上げられる可能性があります。
控除内訳その⑤:雇用保険料
社会保険料の一部で、会社を辞めて次の会社に転職するまでの間に支払われる失業保険に該当します。
失業保険の支給額は、雇用保険の支払期間によって変わるため、すぐに会社を辞めると失業保険の対象外となるので注意しましょう。
控除内訳その⑥:住民税
住民税に関しては新社会人の皆さんはほとんどが該当しないと思います。
住民税に関しては、他の控除と異なり「前年の所得額」に応じて徴収されるため、初年度は引かれることはありません。
ただし、学生時代にアルバイトなどで一定の金額を超える収入があった場合は控除される可能性はあります。
控除内訳その⑦:その他控除
上記①~⑥は一般的に控除される項目ですが、その他会社によっては下記の控除がされる場合があります。
どの様な控除があるかは職務規定を確認してみましょう。
●慶弔費
●社内厚生費
●駐車場代
●研修費
●社員寮家賃
給料日前にあらかじめ生活に必要な金額を算出して使いすぎないように注意しましょう!
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